【参考リンク】

現代思想の諸論点

精神病理学の諸論点

現代批評理論の諸相

現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2014年07月03日

集団的自衛権と新自由主義

9条に関しては文字通り一言一句のレベルで膨大な解釈論が左右に渡り堆積しており、ヘタなことを言うとあらぬ方面から刺されそうで結構怖いジャンルなんですけど、差し当たって政府解釈についてだけ言えばそこまで難しい話ではない。今回の7.1閣議決定の憲法解釈上の位置付けは以下のロジックで理解すればいい。

⑴第一項において「国際紛争を解決する手段として」の戦争を放棄しているが、これは国際法上の用語例に習い「侵略戦争」と解すべきであり、「自衛戦争」までは放棄してない(自衛戦争留保説)

⑵ところが第二項では、戦力の不保持と交戦権の否認が規定されている為、結果的に「自衛戦争」といえどもその遂行は不可能となる(遂行不能説)

⑶もっとも「自衛戦争」に至らない「自衛権行使の為の自衛行動」の為の必要最小限の実力は保有できる(自衛力説)

⑷かかる自衛権には、自国に対する急迫不正の攻撃に対して発動する個別的自衛権のみならず、他国が第3国から攻撃を受けた場合に当該第3国に対して発動する集団的自衛権も含まれ、後者は@密接な関係にある他国への攻撃であり、かつA国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合などに限り、必要最小限度の範囲で行使可能である。←NEW!

以上、やや乱雑な素描だったかもしれませんが、ざっくり言うとそういうことです。法理的に言えば、集団的自衛権は国際法上も主権国家固有の権利であり、その行使が認められないのは、法解釈上、あまり自然なこととは言い難い。なので今回の閣議決定は憲法解釈論としてはさほど不当なものとは思えない。完全に余談ですが、昔、学生だった頃は何を隠そう憲法ゼミでして、全面放棄説に立つお花畑な女の子を限定放棄説の立場から完全論破して泣かせてしまった思い出とかがあったりして、昨今の集団的自衛権の議論を観るにつけ、ああ、あの子は今頃どうしているのかな、などと下らないノスタルジーに耽ったりもしますが、やはり芦田修正が入った制定経緯は重く見るべきでしょう。すなわち第二項冒頭「前項の目的」とは「国際紛争(=侵略戦争)を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」ことを指し自衛戦争の為の戦力保持は許容されるべきという限定放棄説が解釈論としては正当な筋であるとは思いますね。

集団的自衛権に対する立場を7分類&観念的平和論と個別的平和論 : 異常な日々の異常な雑記

だから煎茶さんの分類で行くと2の立場になるんでしょうかね?ただね。憲法解釈というのはそういう風に法理論だけで単純に割り切れないからこそ難しいんです。例えば、経団連なんかが9条改憲をたびたび提言していますが、その根底にある思考は政情不安定な新興国労働市場におけるリスクヘッジだったりして、それは国内産業の空洞化と表裏の関係にある。今回の閣議決定は憲法解釈論としては不当とまでは断じ去ることは出来ないものの、そういった弱者を置き去りにする新自由主義的な意図に与するものであるとすれば、果たしてそれでよいのだろうかと、複雑な思いに囚われてしまうんですよね。

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タグ:政治 憲法
posted by かがみ at 04:39 | 法律関係

2014年05月15日

「妹ぱらだいす!2」は新基準を適用する必要があったのかという疑問

東京都の『不健全図書』に指定された「妹ぱらだいす!2」を読んでみた | みんなの党 東京都議会議員 おときた駿 公式サイト

まあ確かに普通にエロ本なんですよね、あれ。ただそれ故にというか、普通にエロ本なだけに、わざわざ新基準である第8条2号を適用する必要があったのかという疑問もあるわけです。都青少年育成条例の不健全図書指定に関する条文を見てみますと次のようになっている。

第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


つまり2号が適用されるということは前提として1号で処理不能なものであるいうことになる。要するに2号の適用対象は「青少年に対し、著しく性的感情を刺激」するものでもなく「甚だしく残虐性を助長」するものでもなく「著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」でもないが、近親間の性行為等を不当に賛美誇張し反社会性を有する表現行為ということになる。

本件「妹ぱらだいす!2」が普通にエロ本なのであれば、「青少年に対し、著しく性的感情を刺激」するものとして、第8条1号で処理できるのではないでしょうか。

そういう意味からも8条2号は不要な条文なんです。憲法上の見地からの意見を申し上げると、8条2号については端的に漠然不明確な故に文面上違憲無効とすべきものでしょう。


タグ:漫画 行政 憲法
posted by かがみ at 04:41 | 法律関係

2014年05月14日

都の青少年育成条例、新基準「近親間性交等を不当に賛美・誇張」を「妹ぱらだいす!2」へ初適用

都の青少年育成条例、新基準を初適用 KADOKAWA「妹ぱらだいす!2」不健全図書に - ITmedia ニュース

平成22年改正時にその「近親間性交等を不当に賛美・誇張」という基準が不明確かつ公汎すぎると反対運動が盛り上がった東京都の青少年育成条例ですが、今回、まさにその基準が初適用されたわけです。文字通りのリーディングケースです。えっ?「妹ぱら」ですか?ええ、そりゃ当然買いましたよ。作品を見ずに論評なんか出来ませんし。33%OFFだったし。



個人的な趣味でいうと柚子ちゃん以外はあまり妹という感じがしない。

原作ゲームは知らんけど、内容はまあなんというか、むしろこの都条例の「近親間性交等を不当に賛美・誇張」という基準自体がプロットではないかというくらい、そのものズバリというか、日常パートとエロパートが妹5人分延々と様式美の如くループするわりと単純な構造。同じエロゲ原作の近親ものでも例えばヨスガノソラなんかは、背景にインセストタブーへの問いかけなんかが一応あったりして、それなりの思想性も見て取れなくはないんですけど・・・

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もっとも、「妹ぱら」は近親ものというだけでなので、純粋なエロさ?で言うとわりとボーダーラインなんですよ。なので、あえて全年齢で出版するという判断もビジネス的には成り立ちうる。実際、不健全図書指定を喰らったお陰?で話題を攫いKindleコミックランキング2位まで来ましたからね。大人しく初めから18禁表示図書として出していればここまで話題にならなかったはず。仮にそういう戦略であれば大当たりということでしょうか。

もちろん都条例の改正基準自体はやはり萎縮効果を生む不明確なものだと思うし、それで角川書店が都相手に違憲訴訟をやらかして、憲法判例百選に「妹ぱらだいす!2事件」などというタイトルで載ったら胸が熱くなるな、とか色々思うところはあります。もし、この案件をきっかけに沈静化しかかっていた論議が再燃するのであれば作品も浮かばれるでしょう。

posted by かがみ at 05:37 | 法律関係

2014年05月12日

プラトニック不倫とかいう新ジャンル


昔の司法試験哀歌で「六法全書に『 故意』はあるけど『恋』はなし」というものがあったが、違う意味でも恋愛感情ほど法律と馴染まないものはない。不倫に関しては一応、セックスという明確なメルクマールがあると思われていたが、先月、大阪地方裁判所は、妻から夫の恋人に対する請求について、肉体関係までは認められないとしながらも、44万円の支払いを命じる判決をくだし注目を集めています。

プラトニック不倫!? 肉体関係ナシで慰謝料が発生するケースが判明

実は似たような判決は下級審ではちらほら出ているらしいです。これは要するに民法709条の不法行為における違法性の評価の問題です。この領域に置いては我妻栄博士の相関関係理論がいまだに実務レベルで多大な影響力を保持しており、その説くところによれば違法説の本質とは、法益侵害という結果無価値ではなく社会倫理規範違反という行為無価値であるとされる。こういう広汎な定義で違法性を捉えた場合、プラトニックな不倫もダメだという結論も出てくるのは決して不自然なことでは無い。例えば我が国で自然主義というジャンルを切り分けた田山花袋の「蒲団」という作品において、既婚の中年作家である主人公がヒロインの処女性に憂苦懊悩し、その様相は良くも悪くも文学的だったりするわけだが、こういうケースも相関関係理論にいわせれば社会倫理規範違反ということになるんでしょう。逆に言うと、処女のままで泥棒猫と罵倒され熾烈な泥沼裁判に引き摺り込まれるという可能性も十分にあるわけです。いずれにせよ、妻子ある殿方を一途に思い慕われるお嬢様方も世の中少なくないと思われますが、火遊びにはくれぐれもお気をつけて、というそういうお話です。

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タグ:法律 恋愛
posted by かがみ at 01:46 | 法律関係

2014年05月03日

憲法は魔法の鏡

憲法記念日ですね。このタイミングで重厚長大なエントリーをあげれたらとっても素敵なんですが、あいにく今そういうゆとりも無いのが残念。憲法関連のニュースにコメントしてお茶を濁すことにします。

福島みずほ氏 集団的自衛権はおっさんのファンタジー - 夕刊アメーバニュース

今日のお前が言うなスレはここですか?で終わりな話題ですけど、言うなれば、憲法ってね、白雪姫の魔法の鏡なんですよ。条文の抽象度が高いため、各人、自分の理想とか想いとかを投影した都合のいい読み方ができる。だから「私の想いは憲法に書いてある!」とか、そういうお花畑な人がいっぱい出てくる。妙な例で恐縮ですが、エヴァンゲリオンと一緒と思えばいい。昔、メンヘラの女の子が通院先の精神科だか心療内科だかで「先生、これを見ていただければ私のことがわかります!」などと意味不明なことを言ってエヴァのビデオを医者に全巻押し付けたなどという話を聞いたことがありますけど、あれは莫大な情報量を含んでるわりにどうとでも取れるような物語の描き方をしてるから、「シンジ君は私自身なんだ!」とかみんな勝手に感情移入するわけです。それと同じ。

これは法律学全般に多かれ少なかれ言えることなんでしょうけど、厳密な論理操作を行うことで唯一無比の「正しい憲法解釈」というものが出てくるわけじゃ無い。憲法を語るというのは要するに自分の理想とか想いを語ってるのとほとんど一緒なんです。もちろんそれは一概に悪いこととは言えませんけどね。

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posted by かがみ at 23:59 | 法律関係