【参考リンク】

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現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

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2014年05月15日

「妹ぱらだいす!2」は新基準を適用する必要があったのかという疑問

東京都の『不健全図書』に指定された「妹ぱらだいす!2」を読んでみた | みんなの党 東京都議会議員 おときた駿 公式サイト

まあ確かに普通にエロ本なんですよね、あれ。ただそれ故にというか、普通にエロ本なだけに、わざわざ新基準である第8条2号を適用する必要があったのかという疑問もあるわけです。都青少年育成条例の不健全図書指定に関する条文を見てみますと次のようになっている。

第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの


つまり2号が適用されるということは前提として1号で処理不能なものであるいうことになる。要するに2号の適用対象は「青少年に対し、著しく性的感情を刺激」するものでもなく「甚だしく残虐性を助長」するものでもなく「著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」でもないが、近親間の性行為等を不当に賛美誇張し反社会性を有する表現行為ということになる。

本件「妹ぱらだいす!2」が普通にエロ本なのであれば、「青少年に対し、著しく性的感情を刺激」するものとして、第8条1号で処理できるのではないでしょうか。

そういう意味からも8条2号は不要な条文なんです。憲法上の見地からの意見を申し上げると、8条2号については端的に漠然不明確な故に文面上違憲無効とすべきものでしょう。


タグ:漫画 行政 憲法
posted by かがみ at 04:41 | 法律関係