このあたりを労働法の観点からメモ。
まず労働基準法上、産前6週間と産後8週間は休業請求が出来る。もちろんこの期間では赤ちゃんの首も座ってないでしょう。なので、さらに育児・介護休業法によって、一定の要件を満たせば、子どもが1歳あるいは1歳6か月まで休業を取得することができます。いわゆる育休です。対象となる子どもは実子養子を問いません。そして会社は休業取得を理由に社員をクビにすることは出来ない。ただ、育児休業期間中、事業者には賃金の支払い義務は無いです。そりゃそうですね。慈善事業をやっているわけではないですから。
そこで雇用保険法は雇用の円滑な継続を援助促進する観点から、被保険者に育児休業給付金として休業前の賃金の50%を支給することを定めている※。ただこの給付は実子の育休に限られ養子は除外されていたのが従前の運用だったんですが、今回、それが特別養子縁組の試験養育期間にも特例的に認められるようになったわけです。労働保険審査会の判断ですから雇用保険法の改正ではなく行政レベルの措置ということ。
どうなんですかね。賃金の50%で、最長1歳6ヶ月までの支給なので金額としては些少でしょう。給付金目当てで、厳格な様式の特別養子縁組をするということは考えにくいので、制度の濫用のリスクはあまり考えられないでしょう。
※休業開始前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるものに限る
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