【参考リンク】

現代思想の諸論点

現代批評理論の諸相

現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2013年11月21日

特定秘密保護法案と長谷部憲法学

最近ちょっと更新が滞り気味でしたね。物理的に多忙なのもあったんですが、それでも新編まどかの物語解釈を纏めて文章にしようなどとかそういう構想が一応あるにはあったわけです。ところが、まあこれがびっくりするほど全く纏まらない。必ずどっかに引っかかって解釈論としての整合性が取れず思考のループから抜け出せない。結果、ただ無為に日々だけが過ぎ更新が滞ったという次第です。

そんな折にTwitterにて「異常な日々の異常な雑記」の管理人である煎茶さんから、秘密保護法案につき意見答申せよという過分なご依頼を頂きましたので、その時のコメントに若干加筆修正し雑感として記しておきます。

特定秘密保護法案「民主主義の危機」反対の声多数 政府は衆院通過目指す

特定秘密保護法案 「治安維持法」復活の危険性も? 〈週刊朝日〉-朝日新聞出版|dot.(ドット)

特定秘密の保護に関する法律案

国家安全保障会議(日本版NSC)創設と表裏の関係にある法案で、現在、衆議院で審議中。内容を大まかに見たところ、普通に怖いと思ったのが、漏洩行為や特定取得行為を「共謀し、教唆し、又は煽動」する行為までも別個に犯罪構成要件として規定している点。

どういうことかというと、刑法の通説である共犯従属性説によれば、教唆犯など共犯の成立にあたっては正犯行為の存在が前提となります。ところが本法案では教唆などの行為につき別個の構成要件を立てていることから、これらは正犯行為を待たずに既遂となる独立罪となります。つまり、実際に漏洩行為や特定取得行為といった「実害」が発生せずとも、ただこれを「共謀し、教唆し、又は煽動」したという理由だけで処罰される可能性があるということです。

田原総一朗 「真相迫れば『扇動』?」と特定秘密保護法案を危惧 〈週刊朝日〉-朝日新聞出版|dot.(ドット)

【秘密保護法案】 『ブロガー処罰 政府否定せず』 〜ネット言論の弾圧が現実に〜 - 暗黒夜考〜崩壊しつつある日本を考える〜

こういう「可能性がある」という事実は、表現活動に対する萎縮効果を生むでしょう。その意味で本法案は憲法の保障する表現の自由との間で少なからず緊張関係を孕むといえる。特に本件は紛うことなき内容規制であり、憲法学の通説である二重の基準論的に言えば「明白かつ現在の危険の法理(Clear and Present Danger)」が妥当する領域となります。また本法案は機密保護立法の国際ガイドラインであるツワネ原則に照らしても問題が多い内容といわれています。

特定秘密保護法案“賛成”“反対”の意見 | 日テレNEWS24

ところで、憲法学界の重鎮であられる長谷部恭男教授が本法案に基本的に賛成の姿勢を取っているのは興味深いところです。長谷部先生といえば「切り札としての人権」論で有名でして、「比較不能な価値の迷路」などの衒学的な憲法理論はなかなか面白かったりもするんですが、他方では「日米安保は憲法原理から自ずと決まる」などという見解もお持ちだったりもします※。そういった長谷部憲法学の諸々を深いところで敷衍していくと、あるいは本法案を追認するような結論もでてくるのかな?という気はしますね。

※日米安保がどうこうというわけではないんですが、それは「憲法原理的に決まる」とかいわれると論理的にそれはどうなのかと思うわけです。

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タグ:法律 憲法
posted by かがみ at 04:18 | 法律関係