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精神病理学の諸論点

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現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2013年09月05日

婚外子の相続差別違憲判断について。別に最高裁は不倫を奨励しているわけじゃないですよ?

「婚外子」相続差別 最高裁が違憲判断 NHKニュース

たまには判例評釈もやりたいと思います。本件は最高裁が下した戦後9番目の法令違憲判断となります。

本件で問題となっている民法900条4号っていうのを簡単に説明しておくと、たとえば、夫Aと妻Bに子CとDという家族がいるとする。ところが他方でAはE女と不倫しててその間にFっていう認知した子どもがいた。こういう状況でAが遺産を2000万円遺して他界しました。さあ相続分はどうなるかという話です。現行民法を適用すると配偶者のBが半分の1000万円とります。Eは婚姻関係がないから相続分はゼロです。そしてCとDがそれぞれ5分の2の400万円でFは5分の1の200万円。

この扱いじゃFが可哀想じゃないかということで、今までも憲法14条の平等原則違反としてさんざん争われてきた問題でして、今回ついにカタがついたという格好になります。民法900条4号の合憲性と言えば憲法や民法の教科書では重要論点扱いなので法学部の皆さんはしっかり押さえましょうね(笑)

本件決定の原文はこちら。昨日出た判例なのにもう掲載してたのはちょっとびっくりしました。

平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成25年9月4日 大法廷決定

法制審議会や諸外国の立法の動向に加え、パラサイトシングルやできちゃった婚に言及したりと、最高裁にしてはなかなかアグレッシブな論旨を展開しています。

平等原則違反についてはいわゆる三段階審査基準が通説的理解であり、相続制度っていうのは人種や性別と異なり単なる財産権なので一番緩い「合理性の基準」が適用される。これまで最高裁は法律婚主義の建前があるからそれはそれで合理的な区別だ、半分あるだけまだマシだろって言ってたんですね。一方で、非嫡出子っていうのは「個人的努力では変えられない立場」という属性でもあります。今回の決定論旨を全体的に眺めると、そのあたりも加味して「厳格な合理性の基準」に近い水準で審査を行っているという印象はありますね。

子供には自分が「婚外子」になるかどうかなんて選びようがないわけで。 - 脱社畜ブログ

最高裁が不倫を奨励するのか、とかそういった批判もありますが、不倫は普通に離婚事由だし不倫相手は本妻から賠償請求される可能性も当然ある。本件はあくまで相続の話。この判決により法律婚主義の家族制度が揺らぐとか、そういう大げさな話ではないからですからね。どのみちこの規定の削除はもう時間の問題だったから、最高裁も動きやすかったんでしょうね。

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posted by かがみ at 04:24 | 法律関係