【参考リンク】

現代思想の諸論点

精神病理学の諸論点

現代批評理論の諸相

現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2016年01月29日

通知カードも裏面に個人番号を記載しておけば本人確認書類として利用できたのでは?

もう誰でも知っている話題と思いますけど、TSUTAYAが、マイナンバーが記載された「通知カード」を入会・更新手続きの本人確認書類として利用していたそうです。

ツタヤ:通知カードを会員登録に利用 政府「適切でない」 - 毎日新聞

通知カードは個人番号が基本4情報が載った表面に記載されている為、提供規制の制限(番号法19条)との関係で民間の商取引において本人確認書類としては使えないと解されます。番号法上、通知カードは個人番号利用事務・関係事務における「番号確認」(番号法16条)に使えるので、あるいはTSUTAYAがこれを曲解したかのかもしれないですね。

TSUTAYAとしては通知カードを本人確認書類としてい利用しないよう指導するとのことだそうですが、個人番号カードにしたって、個人番号が裏面に載っていますから、取り扱いに注意しないといけないのは同様でしょう。TSUTAYAの入会申込書には本人確認書類の番号記載欄があるので、フランチャイズ店も含めて現場のオペレーションを徹底しないと、新人アルバイトが間違えてうっかりごく普通に個人番号を控えてしまう可能性もあるでしょうね。

ただ、通知カードはあくまで提供規制制限の反射的効果として本人確認書類として使用不可なわけですから、通知カードの仕様として最初から裏面に個人番号を記載していたら、身分証として使えたはずなんですけどね。あえてそれをしないというのは、多分、将来的なワンカード化を見据えて、個人番号カードを普及させたいとか、そういう意図も関係するんでしょうか。

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タグ:法律 話題
posted by かがみ at 23:03 | 法律関係