【参考リンク】

現代思想の諸論点

現代批評理論の諸相

現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2015年12月10日

マイナンバーを他人に知られてはいけない理由が説明されない不思議

おそらくもう、ほぼ全国すべての世帯にマイナンバーが行き渡ったのではあろうかと思われますが、送付方法として世帯一括と言うのはどうなの?と思うところではあります。たまたま受け取った人が世帯全員のマイナンバーを見ることができる立場にあるというのは、いくら同一世帯内が提供の求め制限の例外(15条)とはいえ、構成員の仲は北極よりも冷え切っている御家庭だってあるでしょうに、いささかマイナンバーの提供禁止を金科玉条のごとく喧伝している割には片手落ち感はあると言えるでしょう。

そういうわけで、もう誰でも知っているかと思いますが、番号法はマイナンバーを他人に提供(公開)することを法所定に場合に限局し、原則として禁じているわけです(19条)。内閣官房や特定個人情報保護委員会などの当局を初めいたるところでこのルールはお題目のごとく唱えられている。ところが、その「理由」、いわゆる制度趣旨の部分については不思議とまともな説明がされていない。例えば内閣官房の「マイナンバーQ&A(一般向け) 」なるPDF資料には次のように書かれています。

“Q6 マイナンバーは誰にでも提供してもいいのですか。それとも人に見られてもいけない番号ですか。”

“A6 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供 する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、 ハローワーク、年金事務所、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。

マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといった ことは法律違反になる可能性もあり、絶対にしないでください。



「マイナンバーだけで手続きはできません」と言いつつ、特に理由を述べずに「絶対にしないでください」などとかなり強気な文章です。こんな風に頭ごなしにいわれて納得できる人がどれだけいるんでしょうかね?こんな子供だましみたいなペーパーはまだ許せるとしても、番号法の解説として現状最も詳細な資料の一つであろう「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律【逐条解説】」ですら、まともな記述が見当たらないというのはもう何か奇怪という印象すら受けます。

なので制度趣旨をいろいろ推し量ってみたんですが、おそらく、言いたくない、少なくとも現時点では言い辛い、というのがあるのかな?という気はしました。まず、一つは特定個人情報のジャンク市場みたいなものの形成を防止するというのがあるでしょう。個人情報売買の実務(?)に通暁してるわけではないのでかなり適当な推測ですけど、基本4情報と完全に紐付いた形での情報流出は難しくとも、不完全な形での流出というのはわりとハードルが低いのかもしれません。そういう複数のルートから入手した不完全な個人情報を名寄せしていけば、塵も積もればダイヤモンドというか、それなりに価値の高い個人情報が形成されていく。そういう名寄せが今後マイナンバーで100%正確に出来ることになる。なのでマイナンバーと氏名くらいでは何もできないかもしれないが、そういうジャンクなものもとりあえず10羽一絡げでやり取りされる市場みたいなものが形成される事態を可及的に防ぐためというのが理由の一つの気がします。ただ、こういうことをバカ正直に言ってしまうと、各省庁からそういうジャンク情報が日常茶飯事で流出してるみたいな印象を与える可能性があるから、なかなか言いづらいのではないかという気はしました。

上記の点については前の記事でも少し言及したところではありますが、別にもう一つ思いついたのが、今でも横行している免許証偽造などによるなりすましを長期的視点で可及的に防止する為、今の時点から個人番号提供禁止規制を施しているという見方。現行の免許証番号や被保険者番号は本人確認の際、普通に控えられているので、これが流出した場合、基本4情報と番号が正しく紐付いた偽造免許証などが作成できるわけですよね。免許証番号や被保険者番号をいまさら提供禁止とすることは実際問題難しいので、マイナンバーを提供禁止とした上で個人番号カードを将来的に免許証や保険証と統合してワンカード化することでこういった偽造を可及的に防止していく。そういう意図も、或いはあるのかもしれません。ただロードマップがまだまるで見えていないので、やはりこれも現状正面きっていうことは難しいということなのかもしれません。

タグ:法律 考察
posted by かがみ at 23:34 | 法律関係