ところで、番号法は法令所定の事項以外で、自身のものといえども個人番号を提供をしてならないと定めています(法19条)。ただし、これについてはいまのところ直接的な罰則はありません。が、それをもっていかなる場合も処罰対象になることはないと即断するのはやや危険でしょう。
番号法の適正な運用を図るため設置された特定個人情報保護委員会という機関がありまして、番号法違反について、勧告や措置命令、中止命令を出す権限を持っていますが、この特定個人情報保護委員会の命令違反については罰則対象となります(法51条・73条)。
つまり、自身の個人番号の公開行為が委員会の措置命令、中止命令違反となれば、処罰対象となることはありえるとも読めるわけです。先日、マイナンバーをブログで公開した件で特定個人情報保護委員会からみだりにそういうことをしないようにとの「注意喚起」がされたのは記憶に新しいですが、要するに何だかんだと結構、神経を尖らせているんだと思うんですよね。マイナンバーは現時点ではそこまで価値の高い情報は紐付いてはいませんが、将来の民間活用も視野に入れると、いろいろなセンシティブな情報が紐付いてくることが十分考えられます。くれぐれも軽挙妄動は慎まれた方が良いかと思います。
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