【参考リンク】

現代思想の諸論点

精神病理学の諸論点

現代批評理論の諸相

現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2014年12月31日

生活保護費のプリペイドカード支給の功罪を考える

大阪市の「プリペイドカードによる生活保護費支給」は官製貧困ビジネス | ハーバービジネスオンライン

大阪市の生活保護のアレ。背後には三井住友、富士通総研、VISA、NTTデータが絡む大規模なプロジェクトなのでどうしても利権的な匂いは確かにしますけど、プリペイドカードによる支出管理は家計ツール的に考えれば決して悪いものじゃない。ただ、残高が残った場合の処理がどうにも気になるわけです。
生活保護法上、まとまった貯金はご法度。違法というわけではないが、受給が打ち切りになる可能性がある。プリペイド残高が翌月に繰り越せるとして、それがまとまった残高になった場合どうなるんだろうか?それは貯金と見做されることになるのではないか?

そういう疑問があったりして、その辺りも明確にしないとね、受給者側としては使い切らなきゃっていう意識になってしまうだろうから、家計管理の観点からは帰って過剰な浪費を促進してしまう可能性もある。関係各位への利益誘導が目的であれば、まさにそれが狙いなのかもしれませんが。どうも全国展開を見据えたモデルケースとしての位置づけもあるみたいだし、これは一自治体の問題に収斂されるものではない気がします。

そういうことを考えた師走でした。後半はまともに更新しなかったけど、来年こそはね、時局的なものから、他愛のない日々の所感に至るまで、色々なものを発信出来たらな、と。そう思ってます。お立ち寄りの際はどうかご愛顧の程、宜しくお願いしますね(#^.^#) 



posted by かがみ at 23:59 | 法律関係