【参考リンク】

現代思想の諸論点

精神病理学の諸論点

現代批評理論の諸相

現代文学/アニメーション論のいくつかの断章

フランス現代思想概論

ラカン派精神分析の基本用語集

2014年12月17日

携帯電話の2年縛り条項につき最高裁が適法判断

携帯解約金「適法」確定 各社の2年契約プラン - 産経ニュース

上告不受理決定の論旨は記事中からは明らかではないが、途中解約で9500円の解約金が発生するいわゆる2年縛り条項は、損害賠償の予定条項と理解すべきなんでしょうか。

2年契約自体はもとより契約自由の原則から不当とは言えず、その途中解約は契約違反ということになるが、その際発生するキャリア側の損害額をいちいち個別算定する煩瑣を避けるために予め9500円という定額を定めているということになる。これを損害賠償の予定という。

損害賠償の予定自体は民法に規定されており、それ自体としては不当なものではない。問題は9500円という金額が、消費者保護の観点から公序良俗に反するかどうかであり、最高裁の判断としては必ずしもそうはいえまいということなんでしょうか。

果たしてキャリア側の2年契約に対する皮算用が適切なのか、格安スマホが出回るご時世においてはやはり立場は別れるでしょう。ただ、少なくとも、やっぱりいつの間にか2年契約が自動更新されるのは生活実感としては理不尽なわけでして、契約更新に関する周知はもう少しして頂きたい所ではあります。寝た子は起こしたくはないんでしょうけどね。

星も凍てつく寒夜。皆様、どうかご自愛を。

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posted by かがみ at 01:22 | 法律関係